Reconstruction, Jim Crow, and the Enforcement of Federal Law in the South, 1871-1884
南北戦争後、アメリカ連邦政府は人種差別を禁じる法整備を行ないました。憲法修正第13条(1865)で奴隷制を禁止し、修正第14条(1868)で法の下の平等を定め、修正第15条(1870)で人種による投票権の差別禁止を定めました。1866年に制定された公民権法は基本的人権を黒人に付与し、連邦法制に対する違反者を逮捕・起訴する権限を地方検事、連邦保安官に付与しました。しかし、南部諸州では奴隷制廃止後も黒人法(Black Codes)が制定され、黒人を隔離する制度(いわゆるジム・クロウ制度)が根強く残り、地方検事(District Attorneys)や連邦保安官(marshals)が連邦法制の執行を進める上での大きな障壁として立ちはだかりました。
本コレクションは米国国立公文書館より、南部諸州に派遣された地方検事や連邦保安官の活動を記録する文書群を収録するものです。収録文書は南部諸州に派遣された地方検事や連邦保安官の司法長官宛ての書簡の他、係争中の市民、判事、囚人の書簡も収録します。人種差別を禁止する連邦法制の執行だけでなく、徴税に関する事例も扱われています。
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